あまり聞きなれない「投資顧問」という言葉、いったいどんなことを行うのかと気になったので、調べてみました。
概要としては、投資家が株式や債券等、有価証券の投資を行うにあたり、その分野に精通している分析者が、様々な角度でサポートを行う業者を指します。
次に、投資顧問は「投資助言代理業」と「投資運用業」のこのふたつに分けられます。
どちらも簡単に運営できる事業ではなく、金融商品取引法の規定により、予め内閣総理大臣に認められた金融商品取引業者です。
それでは、上記ふたつを詳しく述べてみたいと思います。
「投資助言代理業」と言うと聞こえは難しそうですが、簡単にご説明すると、利用契約を交わしている顧客が望む投資ビジョンを遂行するにあたり、必要な助言をするという業務です。
「投資助言代理業」は、日夜情報ルートや分析ツールを駆使し、顧客の投資に必要な情報や判断を提供しています。
現在では、「投資助言代理業」の殆どがインターネットを使ってサービスを展開していますので、より手軽に活用しやすい身近な存在ともなっています。
それでは、「投資運用業」についてはどうでしょうか。
簡単に説明すると、投資に関する判断、取引の全てを顧客より受任する業務を指します。
つまり、顧客の投資を全て代行する、という事です。
もう少し深堀りすると、「投資顧問」が行える業務は下記の四つに分類されます。
1.一任業務・・・決定を代行し、それらに関わる財産をうまく動かす行為について行う事が可能。
2.法人資産運用業務・・・金銭に関わることや財産をうまく動かす方法などについて、指示を行う事が可能。
3.信託委託業務・・・委託を希望する顧客からそれらに関わる業務を依頼されたうえで、信託銀行との仲介役として、財産をうまく動かすことに繋がる指示が可能。
4.自己運用業務・・・集団投資スキーム持分などの保有者から、出資を受けたお金に関わることや、それ以外の財産をうまく動かすための業務が可能
まとめると、上記の「投資助言代理業」と「投資運用業」と違う点は、投資における実取引を代行出来るか出来ないか、という事に尽きます。
ザックリ言うと、前者は助言まで、後者は取引まで出来るという事です。
上記二つは、改正が行われた金融商品取引法により、業務の内訳やその範囲が、法により明確に区別されています。